転職のおすすめ時期と注意すべき手続きについて解説します!
いつのタイミングで辞めようかな…。
年度末か、ボーナスもらってからか…。
退職時期ってみなさん悩みますよね。
でも案外、みんなバラバラなことが多いです!
おさえておくポイントは手続きだけ!
- 転職時期は退職から再入職まで切れ目のないタイミングが手続きが少なくて済む。
- 退職から再入職までの間があいたら、手続きをしましょう!
今回は退職する時期や辞めた後行う手続きについてお話します。
退職時期はいつが良い?
- 年度末(3月31日付退職)
⇒年度の初めに再就職できると研修や手続きがまとまっており楽。 - 有給取得後
⇒退職日まで最大有給40日をフルで消化できるため、公休含め2ヶ月ほど休める可能性も…。 - ボーナスをもらってから
⇒退職後の生活にゆとりが持てる!
これら3つのタイミングが多いと思います。
どのタイミングにしても、退職日と入職日が切れ目のないように日程を組む方が退職後の手続きが少ないため楽だと思います。
私は何度か転職をしているので有給が少なく、3月初旬や中旬が退職日となることが多かったです。
そのため、この後に記載する各種手続きをする羽目になりました…😭
施設によっては(病院など)、来年度のチーム編成が年末に行われることが多いため、できるだけ早めに退職の意思を伝えるといいと思います。
年度の途中で退職する場合も年度が始まる前に伝えるといいと思います。
私の周りの退職者で年度の途中で退職する方は、ボーナスをもらってから退職する方が多いです…😄
退職後の手続きは?
退職後に忘れず行うべき各種手続きに関して簡単にお話しします。
- 健康保険
- 国民年金
- 住民税
これら3つは職場が毎月の給与から天引きしているものになります。
①健康保険
健康保険に関しては、下の図のように4つの選択肢があります。
再就職先の健康保険
退職日と入職日に切れ目がない場合は再就職先で発行してくれます。
前職場の健康保険証は退職日以降に忘れずに返却してくださいね!
任意継続保険
退職した職場の健康保険を延長して利用することができます。
条件としては、『勤続2カ月以上』であること。
退職日(資格喪失日)から20日以内に手続きし、最長2年間継続可能です。
「任意継続被保険者資格取得申出書」という書類を提出する必要があり、その書類に健康保険証の番号を記載するので、書類作成後に健康保険証を返却しましょう。
また、添付資料として退職したことが分かる書類のコピーを提出しますので、離職票や健康保険・厚生年金保険資格損失証明書は退職時に忘れずもらうようにしてください!
※退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類を添付いただきますと、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。添付がない場合は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週間程度)となります。
全国健康保険協会ホーム 退職後の健康保険加入のご案内より
私の場合、職場から「全国健康保険協会に直接出してください」と言われました。
一度書類を職場に提出する場合もあるようですが、さの場合も一度返却してもらって自分で提出することになるようです。
職場によって違いますので、退職する際に職場に手続きの確認をした方がスムーズだと思います。
独身の方は国民健康保険の方が安いので、切り替えましょう!
※任意継続保険の利用が切れてしまったら、国民健康保険へ切り替えが必要です。
その際は、任意継続保険の喪失手続きを行ってから国民健康保険の手続きを行うようにしましょう!
市町村の国民健康保険
住んでいる市町村の国民健康保険の窓口で手続きを行います。
退職時に健康保険証の返却をし、「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。
退職日より14日以内に健康保険資格喪失証明書を提出して手続きを行います。
家族の被扶養者
家族の扶養に入る場合、被保険者の方が職場で手続きをする必要があります。
手続きに関し詳しくは、家族の職場に確認をしてみてください。
⇒健康保険の手続きに関して詳しくは・・・参照:全国健康保険協会
②国民年金
退職後、切れ目なく働く場合
例)3月31日退職→4月1日入職
切れ目なく厚生年金となるため国民年金の手続きは不要です。
退職後、すぐに就職しない場合
例)3月12日退職→4月1日入職
上記の例でいくと、3月13日から3月31日までは国民年金となるため、手続きが必要となります。
3月13日から31日までの19日間が対象ですが、日割りが出来ないため、1カ月分を納める必要があります。
手続きは退職後14日以内に、住んでいる自治体の年金窓口で行います。14日を過ぎても手続きは可能ですが早めに済ませましょう。
※マイナンバーを持っていれば、マイナポータルというアプリから手続きが可能です!便利!
⇒国民年金の手続きに関して詳しくは・・・参照:日本年金機構
③住民税
住民税の納付方法は、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)の2種類あります。
住民税は5月~翌年5月までが一区切りとなるため、少しややこしいです。
そのため、退職日によって徴収のされ方が変わるので注意が必要です。
- 1月1日~4月30日の間に退職
→5月分までが天引きされる
(例えば、3月末退職なら3月分と4月分+5月分まとめて3月の給与から天引きされる。) - 5月1日~5月31日の間に退職
→通常通り5月の給与から天引きされる - 6月1日~12月31日の間に退職
→退職月以降は自分で納付
※希望すれば退職した月から翌年5月までの住民税を給与や退職金から一括で支払うことも可能です。
※次の就職先に納付書を提出すれば、毎月の給与から天引きしてくれます。
住民税はその年の1月1日に居住していた地域に納付するものなので、転職で3月に引っ越した場合は6月頃に転居前の地域の住民税「納付書」が転居先に届きます。
一括で納付するか、就職先に提出しましょう。
一括で住民税を納付した場合は、6月~翌年5月まで給与から天引きされません。
⇒住民税の納付に関して・・・参照:indeed
まとめ
今回は退職する時期や辞める時に注意するべき手続きについてお話ししました。
- 転職時期は退職から再入職まで切れ目のないタイミングが手続きが少なくて済む。
- 退職から再入職までの間があいたら、手続きをしましょう!
転職時期を考える際はいろいろな手続きや支払いが必要となることもあるため、退職と入職のタイミングを慎重に決めた方が良いと思います。
まとまった休みが取れるタイミングでもあるので、リフレッシュして次の就職先へ羽ばたいてください!
⇒転職の基本と常識について知りたい方は参考までにこちらをチェックしてみて下さいね!
私はこの本かなり重宝しました。
それでは、また!Fin.📹